ガソリンスタンドで危険物取扱資格「乙四」が重宝される理由
危険物取扱資格の中でも通称「乙4(乙四)」、危険物取扱者乙類4種(乙4)と呼ばれる資格保有者は、特に24時間営業のセルフ型・ガソリンスタンドの運営にあたって、慢性的に人手不足になっており、資格保持者は優遇されるケースが非常に多くなっています。
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■危険物取扱資格・乙4とは
危険物乙四資格とは、ガソリン、灯油、軽油、重油などなど、特定の危険物の取扱いと定期点検ができる資格です。危険物取扱資格者には大きく甲・乙・丙の3種類があり、それぞれ扱える危険物の範囲や、行える業務が異なります。いずれも、「消防法」で規定された、危険物を取り扱うために必要な国家資格の一つです。ガソリンスタンドこうした危険物取扱者を置くことが義務付けられています。
危険物取扱資格者には下記のような種類があります。
(1) 甲種
消防法で規定される全ての危険物を取り扱うことができます。一定期間の実務経験があれば危険物保安監督者と呼ばれる”全ての危険物取扱い作業において保安の監督業務”を行うことも可能です。
(2) 乙種
第1類~第6類に分かれ、甲種とは異なり、扱える種類の危険物に制限があります。1類から6類まで、取得した種類の危険物についてのみ扱うことが可能です。甲種と同じく、一定期間の実務経験があれば、取得した種類の危険物の取扱い作業においてのみ危険物保安監督者を勤められます。
(3) 丙種
ガソリン、灯油、軽油、重油など、一部の危険物のみを取扱うことが可能です。丙種は一定期間の実務経験があったとしても、危険物保安監督者になることができません。
乙4とは、このうち乙種4類のことを指します。乙4で取り扱いが許されているのは、ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性の液体になります。ガソリンスタンドでは当然ガソリンや軽油、灯油などを扱うため、この乙4の有資格者が必要になります。
■乙4が重宝される理由
それではなぜ、乙4の有資格者が重宝されるのでしょうか。危険物であるガソリンを扱うためには、乙4所持者の立ち会いが必要なのですが、給油を行うためには、シフトに入る人のうち、必ず一人は乙4を所持している必要があるのです。ガソリンスタンドは当然ながら給油を行うのがメインの業務のため、乙4保有者がいなければ、ガソリンスタンド給油のお客様を受け入れることが出来ません。特に夜間勤務においては、少ない人数で業務を回す必要があり、セルフ型の24時間営業の店舗などにおいては、慢性的に不足しがちになるのです。このため、乙4を所持していると重宝され、優遇がされるのです。これはアルバイトでも正社員でも変わりません。
■乙4資格を取得するには
乙4資格を取得するには「危険物取扱者試験」に合格しなければなりません。試験は各県において年間で複数回開催されていることが多いため、気になる方はチェックしていただくと良いでしょう。
■乙4資格の必要なガソリンスタンドの仕事を探そう
ガソリンスタンドスタッフとして働くに当たり、乙4資格を取得していると有利な理由をご理解いただけたと思います。もちろん、未経験者も歓迎しているガソリンスタンドは多々ありますので、資格を持っていない方もご安心ください。
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